「生産緑地」問題とは
「生産緑地」は三大都市圏(首都・中京・関西)の市街化区域で、
指定後30年間は税制面で優遇を受けられる農地のことです。
優遇される半面、30年間は農業以外の用地に使えないという制限がありました。
しかし、2022年にこの30年の期限が切れ、
「生産緑地」の農地を宅地に転用するこが可能になるのです。
「生産緑地」は東京ドーム約2,200個分あり、都市部の約半分の農地が「生産緑地」です。
高齢化や後継ぎ不在の農家は、宅地やマンションを建設し、三大都市に大量の住居が供給され不動産価格が暴落するのではと危惧されます。
そもそも「生産緑地」の目的は
大都市では都市計画法によって市街化区域と市街化調整区域に分かれています。
市街化区域は、優先的かつ計画的に市街化を図る区域として、開発して宅地や商業施設にすることを目指しました。
市街化調整区域は、そのままの自然環境を保全する区域です。
市街化区域にある農地は開発の対象になり、宅地並みの固定資産税が課税されることになりました。宅地の固定資産税は農地の100倍です。
これは、農業を続けたい農家にとっては死活問題です。
そこで救済処置として1990年に生産緑地法を改正して、
「生産緑地の指定を受けて30年間農業を続けるなら、引き続き農地課税でよい」
という仕組みを作り、1992年に施行されました。
他にも、相続税の猶予などがあり、都市部の農家は所有する農地をこぞって「生産緑地」にしました。
宅地にするメリットは意外と少ない?
政府は2022年問題に対し、2017年から2018年に既にいくつかの法改正を実施済でした。
1.「特定生産緑地指定制度」の創設
従来の優遇制度を10年間延長する制度です。
10年経過後に再度指定すれば、さらに10年間、優遇措置が延長されます。
2.指定面積の緩和
「生産緑地」の指定要件の面積500m2以上を300m2以上に緩和
3.行為制限の緩和
従来は農業に必要な施設しか建てることができなかったですが、直営所や農家レストランなども設置可能になりました。
4.都市農地賃借法の創設
農地を他の農家に貸し付けたり、市民農園を経営する事業者に直接貸し付けることが可能になり、高齢化や後継者不足に悩む農家も、農地のまま保有しやすくなる。
なかなかよい施策だと思います。
法改正により、不動産価格の暴落は限定的と個人的には考えています。
宅地が増えるというより、農地のまま安い固定資産税のメリットを活かしながら、
外食産業が農地にレストランを開いたり、食品加工所を作ったりする事業が増えるのではないでしょうか。