2019年2月27日水曜日

所得が1,000万円を超えると配偶者控除38万円がもらえない

確定申告をしていて驚きました。

2018年より、配偶者控除が大幅に変更なっていました。
ますます複雑な制度に。。

本人の所得が1,000万円を超えると
配偶者の所得が38万円以下(年収が103万円以下)でも
配偶者控除が受けられなくなりました。

【変更点】
・配偶者控除の控除額は、本人(夫)と配偶者(妻)の収入の組み合わせできまる

・本人(夫)が控除額38万円を適用できる配偶者(妻)の収入が150万円に拡大された

・本人(夫)の合計所得が1,000万円以下(給与所得のみの場合は収入が1,220万円以下)に限定された


表向きは夫が控除額38万円を適用できる妻の収入が150万円以内に拡大されて
控除の範囲が増えているように見えますが、
夫の合計所得が1,000万円以下にも変更になっているので、

これは明らかに

増税が目的なのでしょう。


複雑にして増税を煙にまいていますが、
シンプルにしてお役所も納税者も仕事を減らす方向にと考える人はいないのでしょうか?


3-2-1.所得税-配偶者特別控除
本人(夫)の所得本人(夫)の所得本人(夫)の所得
配偶者(妻)の合計所得金額900万円以下950万円以下1000万円以下
38 万円超 85 万円以下38 万円26 万円13 万円
85 万円超 90 万円以下36 万円24万円12 万円
90 万円超 95 万円以下31 万円21 万円11 万円
95 万円超 100 万円以下26 万円18 万円9 万円
100 万円超 105 万円以下21 万円14 万円7 万円
105 万円超 110 万円以下16 万円11 万円6 万円
110 万円超 115 万円以下11 万円8 万円4 万円
115 万円超 120 万円以下6万円4 万円2 万円
120 万円超 123 万円以下3万円2 万円1 万円

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